2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
今回は、早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れも場合によっては認めるというようなことになっておりますけれども、ほかに、預金保険機構の勘定の中には、金融再生勘定とかいろんなものがございます。
今回は、早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れも場合によっては認めるというようなことになっておりますけれども、ほかに、預金保険機構の勘定の中には、金融再生勘定とかいろんなものがございます。
特に、預金機構の中には金融再生勘定というのがございまして、一・五兆円の株式、いまだに処分できずに、売却できずに持っているわけです。これは二〇〇六年から十年かけて売却する方針だったのが、麻生総理が売却を当分見合わせるということで、これは二〇〇八年にやっているわけでございます。 この当分の間というのが既に十二年たっているわけでございます。
ただ、こうした政府が保有する株式については、私は昨年四月九日の衆議院本会議におきまして、これは預金保険機構の金融再生勘定で保有する長銀とか日債銀から買い取った株式の売却について麻生大臣に質問させていただきました。
につきましては、先般の金融機能早期健全化法の改正を踏まえまして、約八千億円を今後も同勘定に留保することとしたところでございまして、その内訳といたしましては、早期健全化勘定の業務のために留保する必要がある金額といたしまして、東日本大震災を受けて国が資本参加した六つの協同組織金融機関に将来損失が発生した場合に備えるため、過去の協同組織金融機関の破綻事例などを参考に試算した資金など約一千八百億円、それから、金融再生勘定
本法律案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務の終了の日前における国庫納付について定めるとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定への繰入れをすることができることとするものであります。
○大門実紀史君 まず、確認いたしますけれど、この改正前の現行の法律では、金融再生勘定に損失が出た場合は何によって損失を補填することになっているんでしょうか。
○風間直樹君 これは、仮に一万四千円まで株価が下落をしたと仮定をして、金融再生勘定において持っている上場株式に発生する含み損を試算されたわけですね。その結果、留保する金額が六千二百億円あれば当面は間に合うだろうということですね。
金融再生勘定、現在、金融再生法を使って直ちに例えば地域金融機関、地方銀行に資本増強をするであるとかいうことができるという立て付けにはなっておらず、地方銀行に万が一のことが生じたという場合におきましては預金保険法に基づいて、したがいまして、勘定も金融再生勘定ではなくて、預金保険法に置かれました一般勘定その他の別の勘定を用いて万が一の場合に対応するということになろうかと思います。
本法律案は、これらの議決等を踏まえ、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日より前にその剰余金を国庫に納付することができることとするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができることとするものであります。
本法律案は、これらの議決等も踏まえ、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付することができるようにするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れすることができるようにするものであります。
そして、残余の八千億円を同勘定に残して将来の必要に資すると同時に、金融再生法の下に設置された金融再生勘定に、金融再生業務の終了の日又は早期健全化業務の終了の日にその一部を移すことを定めるものです。 まず、本法案の意図について端的に伺います。 本法案は、消費増税による影響軽減のための財源を生み出すためのものではないのですか。
次に、金融再生勘定の財務状況の見通しが不確実な中で、今年度に国庫納付をすることの妥当性についてのお尋ねもあっております。 金融再生勘定は、預金保険機構が旧長銀、旧日債銀から買い取った上場株式などを保有いたしております。
本案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定の剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付できるようにするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができるようにするものであります。 本案は、去る四月九日当委員会に付託され、翌十日麻生国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
今回の法案で、早期健全化勘定から、ほかの、九つある勘定の中で、金融再生勘定だけに繰り入れるという状態になっておりますけれども、これは、なぜこの金融再生勘定だけに繰入れを可能とするようにしたのか、この理由をお伺いできますか。
ところが、今回の改正案は、金融再生勘定にも繰入れすることができるようになります。 金融再生勘定で損失が発生する場合のコストは何が原因で発生するコストですか。
先生御指摘のとおり、早期健全化勘定から金融再生勘定への繰入れにつきまして、本法案では、金融再生勘定の廃止の際に、金融再生勘定の債務超過の範囲内において行うか、あるいは、早期健全化勘定の廃止の際に、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときに限り行う、こういった限定を付してございます。
本法案は、これらの議決等を踏まえ、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日より前にその剰余金を国庫に納付することができるようにするとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができることとするものであります。
本法案は、これらの議決等を踏まえ、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付することができるようにすることとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができるようにするものであります。
本改正案は、早期健全化勘定又は金融再生勘定の廃止時に早期健全化勘定の剰余金を金融再生勘定へ繰り入れることを可能とするものです。 そこで、まず、金融再生勘定の現状について麻生大臣にお伺いします。金融再生勘定の欠損金と含み損益は、昨年度末では幾らでしょうか。 また、今後、株式市場などの市況の変化によってはこの金額は変動するものと理解いたしますが、最悪の場合にはどの程度になると予想していますか。
次に、金融再生勘定において、昨年度末の欠損金と含み損益は幾らか、今後、最悪の場合、この金額がどの程度になると予想しているか、早期健全化勘定から金融再生勘定へ残余の金額を繰り入れることが特に必要と認められる状況とはどのようなケースかとのお尋ねがあっております。
今回対応を行うことにいたしましたのはその検討の結果が得られたことによりますもので、必要な法制度というものは、具体的には、早期健全化勘定が終了するというより前に国庫納付ができるようにする、また金融再生勘定に繰入れすることができるようにするというような内容の法律改正を行わさせていただいた上で、早期健全化勘定の利益剰余金のうち八千億円を国庫に納付するということにしたのが経緯であります。
総合的は否定しませんけれども、やはり迅速に、金融再生勘定とこの勘定、そして十兆四千億、これはもう戻る当てはなかなか難しいと思いますので、やはりそこは政治決断で、与野党のコンセンサスを得てやるべき課題かなということをこの委員会で申し上げておきます。 今、一・一兆円という大きな話を伺いましたけれども、次は、預金者保護における問題を伺おうと思います。
この早期健全化勘定の剰余金の取り扱いに関して勘案すべきところとしては、まず、一部の勘定の現状のみに着目するものではないということ、平成金融危機への対応を進める中で、預金等の全額保護のため約十・四兆円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯があること、預金保険機構の金融再生勘定に委員御指摘のように欠損金あるいは含み損等が発生していること、それから金融資本市場の状況等によりその含み損等は変動することなどを
まさにそこで書かれていることは、二十七年度末現在でありますけれども、金融再生勘定、区分経理でありますけれども、当時の金融国会で金融再生法という法律が同時につくられております。この金融再生法では破綻した金融機関の事後処理のための金融再生勘定を設けている、これがマイナスになっている。
質問に移りたいんですが、預金保険機構の早期健全化勘定と金融再生勘定についてお伺いをいたします。 お手元に資料をお配りしてございます。これは会計検査院からも御指摘がございましたけれども、早期健全化勘定において一・六兆円の剰余金がございます。
○木内(孝)委員 あともう一つ、国庫返納するための障害というかハードルになっているのが、もう一つの、金融再生勘定というのがございます。これは、旧長銀、旧日債銀から買い取った株式の含み損が〇・四兆円ある。この勘定を、最後、期限が来たときに畳むとなると、国庫から四千億円の税投入をしないとこの損失が消し込めませんので、新たな税金が発生する。
他方、金融再生勘定におきましては、金融再生法におきまして、金融再生勘定の廃止時に損失が生じた場合の予算措置に関する規定は存在しておりません。 委員御指摘の会計検査院の意見表示につきましては、一部の勘定の現状のみに着目するのではなくて、幾つかのことを総合的に検討して考えていく必要があると思います。
また、一般勘定以外では早期健全化勘定や金融再生勘定等の勘定が設けられておりまして、勘定ごとに財務内容は区々でございます。 一般勘定の欠損金の解消には、金融機関から徴収する預金保険料、十七年度の実績では五千三百七十七億円でございますが、これが充てられることとなると承知しております。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る平成十八年三月三十一日現在の政府保証つき借り入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十二兆七千九百十六億円となっております。
あと赤字になっております勘定を挙げてみますと、いわゆる金融再生勘定、これは資本注入等した勘定、あるいは特別公的管理銀行に入れた勘定でございますが、これが現在のところ八千五百億円弱の赤字でございます。それから、あと赤字になっておりますのは住専勘定でございまして、住専が、これがやはり同じ十六年度末ですが二千二百四十五億円の赤字と。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る昨年九月三十日現在の政府保証付借入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十五兆四千七百五十四億円となっております。 ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
○政府参考人(佐藤隆文君) 金融再生勘定でございますけれども、これは平成十七年三月末の数字でございますが、資産が三兆二千七百二十四億円、当期利益又は当期損失ということで、利益が一千三百六十五億円、その三月末におけます欠損金といたしまして八千四百九十六億円と、こういう欠損金が出ております。
もう一つ、預金保険機構の金融再生勘定、非常に状況が悪いというお話になっていまして、有利子負債の状況が四兆円とも五兆円とも言われておりますが、その金融再生勘定の今の財務状況、どうなっておりますか。